ベンチャーカー365ご利用規約
個人情報の取扱いについて
1.1 借受人(貸渡契約の申込みを希望する者を含む)及び運転者(以下、それぞれ「借受人」及び「運転者」といいます)は、借受人及び運転者の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとします。
1.(1)貸渡証を作成する等、レンタカー基本通達(平成7年6月13日自鉄第138号、以下「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
2.(2)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
3.(3)自動車、保険、携帯電話、その他当社が取り扱う商品・サービス、各種イベント・サービス等のご案内のため。
4.(4)商品開発等のため、または顧客満足度向上策等の検討のため、借受人または運転者に対してアンケート調査を実施するため。
5.(5)個人情報を個人を識別できない形式に加工した上で、集計・分析すること。
2.2 借受人は、当社が借受人の個人情報を次の各号に定める範囲で第三者に提供することに同意するものとします。
1.提供する情報の内容:車両クラス、利用目的、貸渡開始日時等のレンタカーの貸渡に関する情報及び借受人の氏名、住所等の個人情報。
2.利用目的および提供先 株式会社ベンチャーキャピタル
3. 3 個人情報の取扱いについては、当社ホームページ等で公表いたします。URL : httpl://www.venturecap.jp
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. この約款及び細則に定めのない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2. 当社は、約款の趣旨に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約がある場合は、当該特約が本運送約款に優先するものとします。
3. 借受人は、貸渡契約の締結に際し、借受人と異なる運転者を指定したときは、運転者に対し、この約款及び細則に定める運転者の義務を周知し、これを遵守させるものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1.借受人は、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ貸渡条件その他の貸渡条件(以下「貸渡条件」という)を明示してレンタカーの予約を行うものとします。
2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社が保有するレンタカー及び当社が承諾した貸渡約款の範囲内で予約を承諾するものとします。この場合、借受人は、当社が特に認めた場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条 予約の変更
1.借受人は、予約条件を変更しようとするときは、当社の承諾を得るものとします。
第4条 予約の解除等
1.借受人及び当社は、レンタル開始日時までにレンタル契約を締結するものとします。
2.2 借受人及び当社は、当社所定の方法により予約を取り消すことができるものとします。が、予約された貸渡開始日時から1時間以上経過しても締結されない場合は、事情の如何を問わず、予約が取り消されたものとみなします。
3.3 借受人の都合により予約が取消された場合、借受人は、当社に対し、別に定める当社所定の取消料を支払うものとし、当社は、当該取消料の支払いにより受領した予約金を借受人に返還するものとします。
4.4 当社の都合により予約が取り消された場合、当社は、当社が受領した予約申込金を借受人に返還するとともに、当社所定の違約金を借受人に支払うものとします。
5.5 前2項以外の事由により貸渡契約が成立しなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は、当社が受領した予約金を借受人に返還するものとします。
6.6 借受人及び当社は、予約の取消し又は貸渡契約の不成立について、例外を除き、互いに何らの請求をしないものとします。
第19条(ドライブレコーダー)
1. 借受人及び運転者は、借受人の車両にドライブレコーダーを設置し、借受人及び運転者の運転状況を記録すること、並びに当社が当該記録情報を以下の目的で利用することに同意するものとします。
1.事故が発生した場合、事故発生時の状況を確認するため。
2)レンタカーの管理上又は貸渡契約の履行上必要と認められる場合等において、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
3)借受人及び運転者に提供する商品・サービスの品質向上及び顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用するため。
2. 2. 借受人及び運転者は、当社が前項の記録情報を借受人又は運転者個人を識別又は特定できない形式に加工し、当該記録情報を自動運転、先進安全技術及び地図生成技術の研究開発のために利用することに同意するものとします。
第20条(ETCカード貸与サービス)
1.借受人及び運転者は、ETCカード貸与サービスを利用する場合、以下の事項に同意の上、ETCカード貸与サービスを利用するものとします。
1.(1)利用中の通行料金は、レンタカー返却時にETCカードのICチップに記録された情報を全額精算するものとします。
*ICチップに記録されない通行料金の精算や割引があります。
(通行止め時の通行料金精算、一部道路事業者のETC割引サービス)
2.(2)後日、通行料金の未納が発覚した場合は、追加でお支払いいただきます。
3.(3)借受人は、ETCカードの紛失、盗難等が発生した場合は、当社に通知するものとし、当該紛失、盗難等に起因する第三者によるETCカードの不正使用等による損害については、運転者は当社に賠償するものとします。
4)借受人及び運転者の過失によるトラブル(交通事故と認められるものを除く)については、借受人及び運転者が対処するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
5)借受人は、ETCカードを第三者に貸与しないものとします。
6.(6) 借受人は、借受期間が満了してもレンタカーおよびETCカードが返還されない場合、当社が道路事業者に対し、レンタカーETCカードの利用停止を請求できることに同意するものとします。
7.当社は、道路事業者からETCカード利用者に関する照会があった場合(貸渡期間満了後を含む)、当該利用者の氏名、住所、連絡先等の個人情報を請求に応じて開示するものとします。
第21条(契約の解除)
借受人は、レンタル契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、受領したレンタル料金から、引渡時から返還時までの期間に対応するレンタル料金と解約手数料の合計額を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第5章(返還)
第22条(レンタカーの返還に関する借受人の責任)
(1)借受人は、レンタカーをレンタル期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
借受人は、天災その他の不可抗力により貸渡期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
第23条(レンタカーの確認等)
1.(1)借受人は、当社の立会いのもと、レンタカーを、通常の使用による劣化・摩耗、借受人または運転者の責に帰すべからざる事由による損傷を除き、引渡しを受けた状態で返還するものとします。
第24条(レンタカーの返却時期)
1.1 借受人は、当社の承諾を受けることなく貸渡期間を延長したときは、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金及び超過料金の合計額のいずれか低い金額を支払うものとします。
第25条(レンタカーを返還しない場合の措置)
1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、刑事告訴等の法的措置、GPS機能を利用したレンタカーの所在確認措置、レンタカー不返還の日本レンタカー協会への報告及びJRCAシステムへの登録等の必要な措置をとるものとします。
1.借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、当社からのレンタカーの返還請求に応じないとき。
2)借受人の所在が不明である等、返還不能と認められるとき。
第26条(レンタル情報の登録及び利用に関する契約)
借受人は、約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等の貸渡しの客観的事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という。(が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。 借受人は、運転免許証番号等の貸渡の客観的事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡告知リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
(1)借受人又は運転者が、当社に対し、当社が指定する期日までに駐車違反金を支払わなかったとき。
2. 2 借受人は、約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、次の各号に同意するものとします:
1.(1)全レ協システムに登録された貸渡情報が、全レ協及び加盟レンタカー協会並びにその加盟事業者において利用されること。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第27条(レンタカーの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちにレンタカーの運転を中止し、当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
第28条(事故)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの事故が発生したときは、直ちにレンタカーの運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令に定める措置を講ずるとともに、次の各号に掲げる措置を講ずるものとします。
1.(1)直ちに事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)当社および当社が契約する保険会社の事故調査に協力し、当社および保険会社が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。
(3) 事故の相手方との間で示談その他の契約を締結する場合は、事前に当社の承諾を得ること。
2.2 前項のほか、借受人又は運転者は、事故の処理及び解決について一切の責任を負うものとします。
第29条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーに盗難その他の損害が生じたときは、次の各号に掲げる措置をとるものとします。
1.(1)直ちに最寄りの警察署に盗難届を提出すること。
(2)直ちに当社に届け出るとともに、当社の指示に従うこと。3.
(3)当社及び当社が契約している保険会社の盗難・損害調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第30条(使用不能によるレンタル契約の解除)
1.1 レンタル期間中に故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用不能となったときは、レンタル契約は終了するものとします。
2.2 前項の場合、レンタカーの引取り及び修理に要する費用は借受人の負担とし、当社は既に受領した貸渡料金の返還は行わないものとします。
3.3 故障等が借受人、運転者又は当社の責に帰すべからざる事由によるときは、当社は、受領済の貸渡料金から引渡時から貸渡契約終了日までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4.4 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生じた損害について、当社に対して何らの請求もできないものとします。借受人は、借受人がレンタカーを使用できなかったことに起因する損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社に対して一切責任を負わないものとします。
第7章 補償及び補償
第31条(借受人の賠償)
1.借受人は、借受人又は運転者がレンタカー(第38条の規定により代理貸渡しを受けたレンタカーを含む)に損害を与えたときは、その損害を賠償することに同意するものとします。ただし、その損害が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によらないものであるときは、この限りでないものとします。
2.借受人は、前項により借受人が損害賠償責任を負う場合において、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による事故、盗難、故障又は当社がレンタカーの汚損、臭気等によりレンタカーを使用することができなかったことによる損害については、貸渡料金表等に定めるところにより支払うものとします。借受人は、その損害を賠償するものとします。
3.3 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中にレンタカーに生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
4.4 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)により「激甚災害」に指定された災害(以下「激甚災害」という。)が発生した場合、当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失、毀損その他の損害を受けたレンタカーについては、借受人又は運転者の故意又は重大な過失による場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第32条(保険)
借受人が運送約款に定める損害賠償責任を負う場合、又は運転者が前条の損害賠償責任を負う場合、借受人又は運転者は、当該損害の賠償を要しないものとします。
(1) 対人補償 1名につき無制限(免責金額5万円)
(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責金額5万円)
(3) 車両補償 1事故につき時価額まで補償
(4) 人身傷害補償 1名につき3,000万円
2. 2 保険金が支払われない損害及び前項の規定により支払われる保険金の額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
第33条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中にこの約款の定めに違反したときは、何らの通知又は催告をすることなく直ちに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を求めることができるものとします。この場合、当社は、当社が既に収受している貸渡料金から、貸渡時から解除までの期間に対応する貸渡料金及び解除に伴う損害賠償額を控除した残額があるときは、これを借受人に返還するものとします。
第9章 雑則
第34条(雑則)
当社は、本約款又は細則に基づき借受人に対して金銭債務を負担するときは、借受人が当社に対して負担する金銭債務と相殺することができるものとします。
第35条(消費税)
借受人は、当社に対し、この約款及び細則に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。借受人は、当社に対し、この約款及び細則に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を支払うものとします。
第36条(遅延損害金)
借受人及び当社は、この約款及び細則に基づく債務を履行しないときは、年14.6%の割合による遅延損害金を相手方に支払うものとします。
第37条(準拠法等)
1. 準拠法は日本法とします。
2.
2.本規約の日本語版と英語版その他日本語以外の言語版との間に齟齬がある場合は、日本語版の本規約が優先して適用されるものとします。
第38条(重要事項に関する情報の提供)
(1) 当社は、借受人に対し、リース機器の貸渡しに先立ち、細則に定めるところにより、次の各号のとおり、明瞭かつ平易な言葉で情報を提供するものとします。
2.2 借受人は、約款の内容を理解するよう努めるものとします。
1.(1)当社は、借受人に対し、次のいずれかの方法により約款等を表示するものとします:
2.(2)運送約款等を営業所の見やすい場所に掲示すること(ディスプレイ等の電子機器に表示することを含みます。)
3.(3)ホームページ等に公衆の見やすい方法で掲示すること。
4.(4)書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)
5.(5)書面(電子メール等の電磁的方法を含む)による提示
第39条(管轄裁判所)
この約款および細則に基づく権利義務に関して生じた紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附則 この約款は、2024年7月1日から施行する。